原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律の公布に伴う玄海及び川内原子力発電所の原子炉設置変更許可申請の補正について
平成28年9月16日
九州電力株式会社
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律の公布に伴う玄海及び川内原子力発電所の原子炉設置変更許可申請の補正について
当社は、平成28年8月16日、玄海原子力発電所1~4号機及び川内原子力発電所1、2号機の「使用済燃料の処分の方法」の一部変更について、原子炉設置変更許可申請書を、原子力規制委員会へ提出しました。(平成28年8月16日 お知らせ済み)
当社は、審査内容を反映し、「使用済燃料の処分の方法」に係る記載内容の充実を図った補正書を、本日、同委員会へ提出しました。
1.記載内容の充実
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(再処理等拠出金法)に基づき使用済燃料再処理機構に使用済燃料再処理等積立金が引き渡されるまでの間又は拠出金を納付するまでの間は、当該積立金又は拠出金に係る使用済燃料を適切に貯蔵・管理することを記載しました。
- 使用済燃料再処理等積立金が引き渡され又は拠出金を納付した後であっても、再処理事業者に引き渡されるまでの間は、使用済燃料を適切に貯蔵・管理することを記載しました。
- 再処理等拠出金法適用外の使用済燃料再処理を行う必要がある場合の取り扱いについて記載しました。
以上