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再生可能エネルギー発電事業者のみなさまへFIT法改正に関する重要なお知らせ

太陽光発電設備等の申込みをされているお客さまや既に所有されている方々へ

平成29年2月下旬に、国からハガキ「再生可能エネルギー発電事業者のみなさまへ(資源エネルギー庁より大事なお知らせ)」が送付されています。
これは、平成29年4月1日から施行される改正FIT法についてご案内する目的で送付されたものです。
現在、「資源エネルギー庁のお問い合わせ先」の電話がつながりにくくなっている状況ですが、ご参考までに国のホームページ「なっとく!再生可能エネルギー」に、「PDFファイルよくある問い合わせ(68KB)」や PDFファイル「改正FIT法に関する直前説明会」資料(1,953KB)が掲載されていますので、ご案内いたします。

(参考)
  1. ご自身の太陽光発電設備等が、買取開始済みの場合(既に設備認定を取得し、連系済み)
    平成29年9月末が対応期限(事業計画(注)の提出)となっており、平成29年3月までに取り急ぎ対応いただくことはありません。
    (注)説明会資料14ページまたは17ページをご覧ください
    詳しくは、「資源エネルギー庁のお問い合わせ先(電話0570-057-333)」へご相談ください。
    電話が繋がりにくい場合は、時間を空けておかけ直しください。

    なお、事業計画提出に関する具体的なお手続き方法は、3月中旬に資源エネルギー庁ホームページ「なっとく!再生可能エネルギー」において公表される予定です。
  2. ご自身の太陽光発電設備等が、買取開始前である場合(設備認定は取得済みだが、未連系)
    平成29年3月31日までに電力会社との接続契約(工事費負担金の提示を含む)が済んでいない場合、設備認定が失効しますので、ご注意ください。
    (注)平成28年7月1日以降に設備認定を取得された案件は、設備認定取得日から9か月経過までに接続契約が済んでいない場合、設備認定が失効します。
    個別のお申込みに関する「系統接続に関するお問い合わせ」については、当社にご確認ください。

設備認定を受けた再生可能エネルギー発電設備での接続契約の締結がお済みでないお客さまへの重要なお知らせ

改正後のFIT法施行日前日(平成29年3月31日)までに電力会社との接続契約を締結していない場合、一部の例外を除き、取得済みの設備認定が失効し、調達価格も失われます。

(注)詳細は国からのお知らせをご確認ください。

経済産業省資源エネルギー庁ホームページ
平成29年4月1日から固定価格買取制度が変わります別ウィンドウ

注意事項

太陽光発電設備の場合は、原則として接続契約を締結した時点の調達価格が適用されますが、当社がPDFファイル平成28年5月25日付お知らせ文書(16KB)でお知らせしておりますとおり、年度内の接続契約の締結については、既に申込期日(平成28年6月30日)を超過しております。
低圧(50kW未満)の場合には、高圧及び特別高圧に比べ短期間で接続契約の締結が可能な傾向にありますが、連系希望地点付近の系統状況によっては、接続検討に時間を要する場合があります。接続契約の締結までどの程度の時間を要するかについては、場所や条件により大きく期間が異なりますので、ご注意ください。

(例外)

改正後のFIT法施行日前日(平成29年3月31日)までに電力会社との接続契約を締結していない場合でも、以下の場合は猶予期間が設けられます。

  • 認定から施行日までに十分な期間(9ヶ月)を確保出来ない場合は、認定から9ヶ月
  • 電源接続案件募集プロセスの手続きに入っている場合、プロセス終了から6ヶ月