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IR情報に関する免責事項

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また、本ホームページに掲載されております将来の業績等の計画値についてはリスクと不確実性を内包するものであり、実際の業績が記載の計画と大きく異なることもあります。

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(注)重要事実の公表措置については、2004年2月1日、証券取引法施行令(現金融商品取引法施行令)第30条が改正され、それまでの公表措置である「2社以上の報道機関に対して重要事実を公開した後12時間が経過したとき」に加え、新たに「重要事実が東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス(TDnet)に掲載された時点」が追加されました。