託送供給等約款以外の供給条件について認可申請を行い、認可を受けました -平成30年北海道胆振東部地震に伴うインバランス料金の特別措置-
平成30年11月22日
九州電力株式会社
-平成30年北海道胆振東部地震に伴うインバランス料金の特別措置-
平成30年11月8日、国の審議会(注1)において、平成30年北海道胆振東部地震に伴い、スポット市場での北海道エリアの取引が行われなかった期間(注2)における北海道エリア以外のインバランス料金については、例外的に、北海道エリアのインバランス量を除いた調整項α値を用いて算定(注3)することが適当であると整理されました。
これを受け、当社は、電気事業法第18条第2項ただし書の規定にもとづき、インバランス料金の特別措置に係る「託送供給等約款以外の供給条件」を平成30年11月20日に経済産業大臣に認可申請し、本日、認可を受けましたのでお知らせいたします。
(注1)総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会第12回電力・ガス基本政策小委員会
(注2)平成30年9月6日午前3時から9月26日午後12時までの期間
(注3)インバランス料金は、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第27条において、調整項α値を全国の需給状況に応じた値として算定することが定められています。
(参考)インバランス料金の算定式
スポット市場と1時間前市場の加重平均値
α
β
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α:全国の需給状況に応じた調整項 β:地域ごとの市場価格差を反映する調整項 |
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以上