(1)
|
電気料金の早収期間適用期間(※1)および支払期限(※2)の延伸
平成16年10月分(早収期限日が10月20日以降となるものに限ります。),11月分および12月分電気料金の早収料金適用期間ならびに支払期限を各々1か月間延長します。
|
(2)
|
不使用月の電気料金の免除
今後6か月に限り,電気を全く使用されなかった月の電気料金を免除します。
|
(3)
|
工事費負担金(※3)の免除
平成17年4月末日までの間,家屋再建のための工事費負担金を免除します。
|
(4)
|
臨時工事費(※4)の免除
平成17年4月末日までの間,臨時に電気を使用される場合には,臨時工事費を免除します。
|
(5)
|
契約電力500kW未満のお客さまで,電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合,平成17年4月末日までの間は,その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。
|
(6)
|
諸工料(※5)の免除
平成17年4月末日までの間,引込線,計量器などの取付位置の変更を行う場合には,それに伴う諸工料を免除します。
(注)
|
※1
|
早収料金適用期間とは,検針日の翌日から20日以内の期間をいい,この期間以降のお支払いは翌月分に3%の遅収料金が加算されます。
|
|
※2
|
支払期限とは,検針日の翌日から50日目をいいます。
|
|
※3・4・5
|
工事費負担金,臨時工事費および諸工料とは,お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち,お客さまにご負担いただく費用をいいます。
|
|