このたびの大雨により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社は、7月6日からの大雨により災害救助法が適用された 熊本県下益城郡美里町およびその隣接する地域において、家屋の全半壊、床上浸水等の被害を受けられたお客さまからお申出があった場合には、特別措置を講ずることとし、本日、経済産業大臣に申請いたしましたので、お知らせいたします。
特別措置の内容は、次のとおりです。
-
対象地域
熊本県下益城郡美里町
【隣接する地域】熊本県宇城市、上益城郡甲佐町・御船町・山都町、八代市
-
特別措置の内容
- 電気料金の早収料金適用期間※1 および支払期限※2 の延伸
平成19年7月、8月および9月料金計算分の電気料金の早収期間ならびに支払期限を各々1か月間延長します。
- 不使用月の電気料金の免除
今後6か月に限り、電気を全く使用されなかった月の電気料金を免除します。
- 工事費負担金※3 の免除
平成20年1月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。
- 臨時工事費※4 の免除
平成20年1月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。
- 低圧供給のお客さまで、電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、平成20年1月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。
- 諸工料※5 の免除
平成20年1月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料を免除します。
(注)
|
※1
|
早収期間とは、検針日の翌日から起算して20日以内の期間をいい、この期間以降のお支払いは翌月分に3%の遅収料金が加算されます。
|
|
※2
|
支払期限とは、検針日の翌日から起算して50日目をいいます。
|
|
※3・4・5
|
工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
|
-
特別措置の申込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、最寄りの当社営業所までお申込みください。
(お問い合せ先)
・熊本東営業所
|
熊本市上水前寺一丁目6番36号
|
電話番号(0120)986-604
|
・宇城営業所
|
宇城市松橋町松橋1325番地
|
電話番号(0120)986-605
|
・八代営業所
|
八代市塩屋町4番38号
|
電話番号(0120)986-606
|
・人吉営業所
|
人吉市五日町35番地
|
電話番号(0120)986-608
|
|