このたびの台風5号により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社は、台風5号により災害救助法が適用された宮崎県西臼杵郡日之影町およびその隣接する市町村において、家屋の全半壊、床上浸水等の被害を受けられたお客さまからお申出があった場合には、特別措置を講ずることとし、本日、経済産業大臣に申請いたしましたので、お知らせいたします。
特別措置の内容は、次のとおりです。
-
対象地域
宮崎県西臼杵郡日之影町
【隣接する市町村】宮崎県延岡市、東臼杵郡美郷町・諸塚村、西臼杵郡高千穂町、大分県豊後大野市、佐伯市
-
特別措置の内容
- 電気料金の早収料金適用期間※1および支払期限※2の延伸
平成19年8月、9月および10月料金計算分の電気料金の早収期間ならびに支払期限を各々1か月間延長します。
- 不使用月の電気料金の免除
被災日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、電気を全く使用されなかった月の電気料金を免除します。
- 工事費負担金※3の免除
平成20年2月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。
- 臨時工事費※4の免除
平成20年2月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。
- 低圧供給のお客さまで、電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、平成20年2月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。
- 諸工料※5の免除
平成20年2月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料を免除します。
(注)
|
※1
|
早収期間とは、検針日の翌日から起算して20日以内の期間をいい、この期間以降のお支払いは翌月分に3%の遅収料金が加算されます。
|
|
※2
|
支払期限とは、検針日の翌日から起算して50日目をいいます。
|
|
※3・4・5
|
工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
|
-
特別措置の申込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、最寄りの当社営業所までお申込みください。
(お問い合せ先)
・延岡営業所
|
延岡市東本小路96番地2
|
電話番号(0120)986-701
|
・日向営業所
|
日向市北町一丁目112番地
|
電話番号(0120)986-702
|
・大分営業所
|
大分市金池町二丁目3番4号
|
電話番号(0120)986-504
|
・三重営業所
|
豊後大野市三重町市場沖ノ田437番地
|
電話番号(0120)986-505
|
・佐伯営業所
|
佐伯市駅前二丁目3399番7
|
電話番号(0120)986-506
|
・大津営業所
|
菊池郡大津町大字大津字前田1147
|
電話番号(0120)986-602
|
|