平成26年11月28日
九州電力株式会社
川内原子力発電所再稼働差止仮処分第4回審尋について
本日13時30分から、鹿児島地方裁判所において、標記訴訟の第4回審尋が行われました。
本件は、川内原子力発電所1・2号機の再稼働の差止を求めて、平成26年5月30日に申立てがされたものです。
これまで、当社は、答弁書等を提出し、申立ての却下を求めるとともに、川内原子力発電所は、地震・津波等に対する原子炉施設の安全性を確保していること、福島第一原子力発電所事故を受け一層の安全対策を講じたこと、策定した基準地震動がその評価方法を含めて妥当なものであること、万が一事故が発生したとしても十分な安全確保対策が講じられていることから、放射性物質の大量放出事故に至る具体的危険性が無いこと等の主張を行いました。
今回、当社は、別紙のとおり、火山事象によって放射性物質の大量放出事故が発生する具体的危険性が無いこと、川内地域の避難計画を含む緊急時対応は具体的かつ合理的な内容のものであること、川内原子力発電所における耐震安全性は十分確保されており、放射性物質の大規模な放出事故が発生する具体的危険性が無いこと等を改めて主張しました。
今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、原子力発電の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
以上
添付ファイル |
![]() |
川内原子力発電所再稼働差止仮処分第4回審尋について(印刷用) |
(12KB) |
![]() |
(別紙)川内原子力発電所再稼動差止仮処分に関わる準備書面7、8、9の概要について |
(13KB) |