平成29年6月13日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所再稼働差止仮処分(平成23年申立)決定について(当社勝訴)
本日10時から、佐賀地方裁判所において、標記仮処分の決定が出されました。
本件は、玄海原子力発電所3・4号機の再稼働の差止を求めて、平成23年7月7日及び平成28年10月26日に申立てがされたものです。
これまで、当社は、申立ての却下を求めるとともに、玄海原子力発電所の基準地震動については十分な調査及び検討により地域特性を把握したうえで策定しており、配管の安全性確保についても、最新の知見を踏まえた評価や対策を講じることにより安全性を確認している旨の主張をおこなってきました。
今回、佐賀地方裁判所は、玄海原子力発電所の安全性に欠けるところがあるとは認められないとして、債権者の申立てを却下しました。
今回の決定はこれまでの当社の主張が裁判所に認められたものであり、妥当な決定をいただいたものと考えております。
今後とも、更なる安全性・信頼性向上への取組みを自主的かつ継続的に進め、玄海原子力発電所の安全確保に万全を期してまいります。
以上
添付ファイル |
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玄海原子力発電所再稼働差止仮処分(平成23年申立)決定について(当社勝訴)(印刷用) | (12KB) |