2019年12月11日
九州電力株式会社
川内原子炉設置変更許可取消訴訟(行政訴訟)控訴審第1回口頭弁論が行われました
-原判決が妥当である旨主張-
本件は、川内原子力発電所1号炉及び2号炉の設置変更許可処分(2014年9月10日付)の取消請求について、福岡地方裁判所が棄却した判決(2019年6月17日付)を不服として、2019年6月29日に福岡高等裁判所に控訴されたものです。当社は原審に引き続き、2016年8月23日から訴訟参加しております。
今回、当社は答弁書を提出し、火山事象の評価に関する新規制基準適合性審査に不合理な点はなく、川内原子力発電所の設置変更許可処分は適法であると判示した原判決は妥当なものである旨主張しました。
今後とも、川内原子力発電所の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
以上
添付ファイル |
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川内原子炉設置変更許可取消訴訟(行政訴訟)控訴審第1回口頭弁論が行われました -原判決が妥当である旨主張-(印刷用) | (171KB) |