2021年1月29日
九州電力株式会社
2020年7月の大雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置を延長します
-不使用月の電気料金、工事費などの免除を延長-
2020年7月3日からの大雨により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社は、当該大雨により、災害救助法が適用された地域および隣接する地域において、住居等に被害を受けられたお客さま等からお申し出があった場合に、電気料金等の特別措置を適用しております。(2020年7月7日、7月9日、7月20日お知らせ済み)
現在も、家屋の再建等が継続している状況を踏まえ、特別措置を延長することとし、2021年1月19日に「特定小売供給約款以外の供給条件」を経済産業大臣に申請し、本日、認可を受けましたのでお知らせいたします。
特別措置の内容等は、次のとおりです。
1.特別措置の内容
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[特別措置の対象地域]
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災害救助法が適用された市町村およびその隣接市町村
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※ 対象市町村名は、別紙を参照ください。
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[特別措置の期間延長]
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1.
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不使用月の電気料金の免除
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被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の電気料金を免除する期間について、「被災日が属する料金計算月の次の6か月間」を「12か月間」に延長します。
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2.
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工事費負担金(注)の免除
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家屋再建のための工事費負担金を免除する期間について、「2021年1月末日まで」を「2022年6月末日まで」に延長します。
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3.
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臨時工事費(注)の免除
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臨時に電気を使用される場合の臨時工事費を免除する期間について、「2021年1月末日まで」を「2022年6月末日まで」に延長します。
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4.
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基本料金の免除
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電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、その使用不能設備に相当する基本料金を免除する期間について、「2021年1月末日まで」を「2021年7月末日まで」に延長します。
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5.
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諸工料(注)の免除
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引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合の諸工料を免除する期間について、「2021年1月末日まで」を「2022年6月末日まで」に延長します。
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(注)
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工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
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2.特別措置の申込み方法
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この特別措置の適用を希望されるお客さまは、最寄りの当社営業所までお申し込みください。
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以上