九州電力株式会社
玄海原子力発電所3、4号機運転差止訴訟控訴審第15回口頭弁論及び
同3、4号機原子炉設置変更許可取消訴訟(行政訴訟)控訴審第14回口頭弁論が行われました
-運転差止訴訟控訴審が結審-
本日、福岡高等裁判所において、下記のとおり、標記訴訟の口頭弁論が行われ、運転差止訴訟控訴審については本日をもって結審しました。
なお、判決言渡し日は、両訴訟とも、2026年1月20日(火曜日)に指定されました。
今後とも、玄海原子力発電所の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
記
- 運転差止訴訟控訴審:第15回口頭弁論
本件は、玄海原子力発電所3、4号機の運転差止請求について、佐賀地方裁判所が棄却した判決(2021年3月12日付)を不服として、2021年3月25日に控訴されたものです。当社は、控訴人が主張するような重大な事故の具体的危険性はなく、原判決は妥当なものである旨を主張して、控訴の棄却を求めております。
今回、当社は別紙のとおり、これまでの主張をまとめた最終準備書面を提出し、玄海原子力発電所においては、多重防護の考え方に基づく安全確保対策を充実させるとともに、地震及び火山等の自然現象による影響を適切に評価するなどして十分に安全性が確保されていること、万が一の事態に備えて、国及び地方公共団体と連携して原子力防災の措置も講じていることから、控訴人らの人格権を侵害するような重大な事故が発生する具体的危険性はないことを改めて主張しました。 - 行政訴訟控訴審:第14回口頭弁論
本件は、玄海原子力発電所3、4号機の原子炉設置変更許可処分(2017年1月18日付)の取消請求について、佐賀地方裁判所が棄却した判決(2021年3月12日付)を不服として、2021年3月25日に控訴されたものです。当社は、原審に引き続き訴訟参加しており、玄海原子力発電所の原子炉設置変更許可処分に違法な点はなく、原判決は妥当なものである旨を主張して、控訴の棄却を求めております。
以上