プレスリリース

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プレスリリース

平成24年1月20日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所3号機MOX燃料使用差止訴訟第5回口頭弁論及び
玄海原子力発電所2、3号機再稼動差止仮処分第3回審尋について

 本日11時から、佐賀地方裁判所において、玄海原子力発電所3号機MOX燃料使用差止訴訟の第5回口頭弁論が行われました。
 本件は、玄海原子力発電所3号機で実施しているプルサーマルで用いるMOX燃料の使用差止等を求めて提訴されたものであります。
 当社は、プルサーマルの必要性やMOX燃料を使用する原子力発電所の安全性を主張するとともに、MOX燃料採用に係る安全規制について、玄海3号機においても規制手続等を確実に実施し、安全性を確保している旨の主張をおこなってまいりました。
 今回、当社は、原告から提出された準備書面に記載の求釈明(釈明を求められた事項)について、別紙のとおり回答いたしました。

 また、口頭弁論終了後、佐賀地方裁判所において、玄海原子力発電所2、3号機再稼動差止仮処分の第3回審尋が行われました。
 本件は、玄海原子力発電所2、3号機の再稼動の差止を求める仮処分申立てであり、当社は、申立を却下するよう裁判所に求めてまいりました。

 今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くすとともに、原子力発電所の運転に関しては安全を最優先に取り組み、原子力発電の安全性等に関するご理解をいただけるよう、引き続き努力してまいります。

以上

添付ファイル PDFファイル (別紙)玄海3号機MOX燃料使用差止訴訟に係る準備書面4の概要について (285KB)