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プレスリリース

平成25年12月18日
九州電力株式会社

原子力損害賠償補償契約「付属通知書」変更通知書の手続き漏れについて

 当社は、原子炉の運転にあたって原子力損害の賠償に関する法律(※1)に基づく損害賠償措置について、文部科学省と原子力損害賠償補償契約(※2)(以下「補償契約」)を締結しておりますが、平成25年11月29日に文部科学省から同契約に係る契約内容の確認依頼(関係法令及び約款等の義務について違反がないか確認)の文書を受領し、調査を実施いたしました。
 その結果、同契約に付帯する付属通知書(※3)の変更通知の手続き漏れが1件(通知義務の発生日:平成18年4月26日)判明しましたので、本日、文部科学省へ報告を行いました。
 原子力事業者はこの付属通知書の内容に変更が生じた場合、同省に通知することとなっておりますが、当社は、付属通知書に記載されている工事計画の変更通知を実施していなかったものです。
 変更通知の手続き漏れが発生した原因について調査した結果、当時、業務マニュアルを整備したものの関係箇所への周知が十分に出来ておらず、文部科学省への通知手続きを失念していたことが要因であると考えております。
 現在、業務マニュアルによる業務処理を行い、社内チェック機能も強化したことにより、本件以降通知漏れは発生しておりませんが、当社といたしましては、本件について真摯に受け止め、更なる社内チェック体制を強化し、再発防止に万全を期するよう努めてまいります。

※1  原子力損害の賠償に関する法律
 原子力損害が発生した場合の賠償制度を定めた法律であり、原子力事業者の無過失・無限責任、損害賠償措置の強制等を規定している。
※2  原子力損害賠償補償契約
 原子力損害の賠償に関する法律で原子力事業者に強制される損害賠償措置の1つとして、原子力事業者と文部科学省が締結する契約であり、民間保険で填補しない原子力損害を填補する。
※3  付属通知書
 補償契約の締結又は変更に際し、原子力事業者が文部科学省に通知しなければならない事項を記載した書類であり、原子炉の使用目的・基数、原子炉施設の構造・設備、使用する燃料等について記載している。