プレスリリース

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プレスリリース

平成27年4月22日
九州電力株式会社

川内原子力発電所再稼働差止仮処分決定について
(当社勝訴)

 本日10時、鹿児島地方裁判所において、標記仮処分の決定が出されました。

 本件は、川内原子力発電所1・2号機の再稼働の差止を求めて、平成26年5月30日に申立てがされたものです。
 これまで、当社は、申立ての却下を求めるとともに、川内原子力発電所は、地震等に対する原子炉施設の安全性を確保していること、福島第一原子力発電所事故を受け一層の安全対策を講じたこと、策定した基準地震動がその評価方法を含めて妥当なものであること、万が一事故が発生したとしても十分な安全確保対策が講じられていることから、放射性物質の大量放出事故に至る具体的危険性が無いこと等の主張をおこなってきました。

 今回、鹿児島地方裁判所は、別紙のとおり、債権者らが本件原子炉施設の運転に当たって具体的危険性があると主張する点を検討しても、債権者らの人格権が侵害され又はそのおそれがあると認めることはできないとして、債権者らの申立てを却下しました。
 今回の決定は川内原子力発電所の安全性は確保されているとの当社のこれまでの主張が裁判所に認められたものであり、妥当な決定をいただいたものと考えております。

 今後とも、更なる安全性・信頼性向上への取組みを自主的かつ継続的に進め、川内原子力発電所の安全確保に万全を期してまいります。

以上