プレスリリース

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平成29年11月8日
九州電力株式会社

玄海運転停止命令義務付け訴訟(行政訴訟)への訴訟参加の申立てを行いました

 当社は、本日、佐賀地方裁判所へ行政事件訴訟法22条第1項(注)に基づき、標記訴訟への訴訟参加の申立てを行いました。
 標記訴訟は、原告らが国を相手として、平成25年11月13日に玄海原子力発電所3号炉及び4号炉の運転停止命令の義務付けを求めて提訴したものですが、原告らは、平成29年7月12日に訴えの変更申立書を提出し、請求の趣旨を「玄海原子力発電所3号炉及び4号炉の運転停止命令の義務付け」から「玄海原子力発電所3号炉及び4号炉の設置変更許可処分(平成29年1月18日付)の取り消し」を求めるものに変更しております。
 当社としましては、設置変更許可を受けた事業者として、標記訴訟の結果により、玄海原子力発電所の運転に影響を受ける可能性があることから、今回、同訴訟への訴訟参加の申立てをおこなったものです。

(注)行政事件訴訟法22条第1項
 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。

以上