プレスリリース

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平成30年10月29日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所3、4号機運転差止仮処分(平成23年申立)抗告審第2回審尋が行われました
-玄海原子力発電所の火山に対する安全性を説明-

 本件は、玄海原子力発電所3、4号機の運転差止を求める仮処分の申立てを却下(当社勝訴)した佐賀地方裁判所の決定(平成29年6月13日)に対して、平成29年6月23日、福岡高等裁判所に即時抗告されたものです。

 今回当社は、玄海原子力発電所の火山に対する安全性を裁判所にご理解いただくため、同発電所の運用期間中に発生し得る最大規模の噴火を考慮しても、同発電所の安全性に影響を与えない旨、裁判所にご説明しました。

 今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、玄海原子力発電所の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。

以上