九州電力株式会社
川内原子力発電所2号機の長期施設管理計画に係る申請書を提出しました
原子炉等規制法(注)の改正により、運転開始から30年を超えて原子力発電所を運転する場合、10年を超えない期間ごとに経年劣化に関する評価を行い、評価結果及び今後実施すべき具体的な保全活動をとりまとめた長期施設管理計画を策定し、原子力規制委員会から認可を受ける必要があります。
(注)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
川内2号機は、同法の施行日から40年到達までの期間に係る長期施設管理計画について、2024年11月29日に同委員会から認可いただいていますが、2025年11月28日に運転開始40年を迎えることから、運転開始40年から50年到達までの10年間の長期施設管理計画を策定し、本日、同委員会へ提出しました。
当社は、今後の国の審査に真摯かつ丁寧に対応するとともに、地域の皆さまに安心し、信頼していただけるよう、積極的な情報公開に努めてまいります。
以上
(参考)原子炉等規制法の改正内容
運転開始から30年を超えて原子力発電所を運転しようとする場合、10年を超えない期間ごとに設備の劣化に関して技術評価を行い、その結果に基づく長期施設管理計画を策定し、原子力規制委員会の認可を受ける必要がある。