
平成20年1月29日 九州電力株式会社 |
霧島市での一部高圧計量器に関する不適切な業務処理について |
当社霧島営業所管内におきまして、高圧の「お客さまの電気使用量を測定する計量器」(以下、計量器と言う。)を「検定有効期間」※満了前に取り替えるべきところ、3件のお客さまに対しまして計量器を検定有効期間満了後も継続使用していたことが判明しました。 ※ 計量器は適正な計量を確保するため、「計量法」に基づき検定有効期間が定められています。 |
|||||||
以上
|
プレスリリース
平成20年1月29日 九州電力株式会社 |
霧島市での一部高圧計量器に関する不適切な業務処理について |
当社霧島営業所管内におきまして、高圧の「お客さまの電気使用量を測定する計量器」(以下、計量器と言う。)を「検定有効期間」※満了前に取り替えるべきところ、3件のお客さまに対しまして計量器を検定有効期間満了後も継続使用していたことが判明しました。 ※ 計量器は適正な計量を確保するため、「計量法」に基づき検定有効期間が定められています。 |
|||||||
以上
|