プレスリリース

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プレスリリース

平成23年8月8日
九州電力株式会社

特定避難勧奨地点から避難したお客さまに対する電気料金等の特別措置について

 このたびの東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
 平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震により、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所において事故が発生し、今般、原子力災害対策特別措置法に基づき、特定避難勧奨地点の設定がなされました。(特定避難勧奨地点は別紙のとおり)
  これに伴い、当社は、特定避難勧奨地点の設定がなされた日以降当該特定避難勧奨地点から避難されたお客さまが、当社の供給区域内の需要場所において需給契約を新たに締結し、廃止し、または変更しようとされる場合で、お客さまから申し出があった場合には、特別措置を講ずることとし、本日、電気供給約款の特別措置について経済産業大臣に申請し、同日、認可されましたので、お知らせいたします。

 特別措置の内容は、次のとおりです。

1 特別措置の内容
(1) 電気料金の早収期間(※1)経過後の早収料金適用および支払期限(※2)の延伸
  • 特定避難勧奨地点の設定がなされた日以降当該特定避難勧奨地点から避難されたお客さまが、需給契約を新たに締結される場合、避難された日から3か月分の電気料金は、それぞれの早収期間経過後も早収料金を適用します。
  • 同じく、電気料金の支払期限を、避難された日の属する月の電気料金(以下「避難月料金」といいます。)は3か月間、避難月料金の翌月分電気料金は2か月間、避難月料金の翌々月分電気料金は1か月間、それぞれ延長します。
(2) 1年未満の契約廃止等の場合の料金・工事費(※3)の精算(※4)免除
  • 特定避難勧奨地点の設定がなされた日以降当該特定避難勧奨地点から避難されたお客さまが、新増設後1年未満で需給契約を廃止または減少される場合は、料金および工事費の精算を免除します。
    (注) ※1 早収期間とは、検針日の翌日から起算して20日以内の期間をいい、この期間経過後のお支払いは翌月分に3%の遅収料金が加算されます。
      ※2 支払期限とは、検針日の翌日から起算して50日目をいいます。
      ※3 工事費とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
      ※4 料金・工事費の精算とは、臨時契約として算定した料金および工事費と、既に申し受けた料金および工事費との差額の精算をいいます。
2 特別措置の申込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、最寄りの当社営業所までお申込みください。