平成24年3月26日
九州電力株式会社
電気自動車専用急速充電設備の需要場所の特例に係る認可申請等について
当社は、本日、経済産業大臣に対し、電気自動車専用急速充電設備(以下、「急速充電設備」といいます。)について、同一敷地内で別契約が可能となるよう電気供給約款以外の供給条件の認可申請を行いました。
また、託送供給約款の承認申請について、あわせておこなっています。
1 | 今回の申請内容 1需要場所内(注1)において、新たに急速充電設備が設置される区画が一定の要件(注2)を満たす場合は、既存の需要場所とは別の1需要場所とし、既存の需給契約と別契約することを可能とするものです。 |
(注1)需給契約の原則
- さく・へい等で区切られた1構内等を1需要場所といい、1需要場所につき1需給契約を締結。
(注2)一定の要件
- お客さまからの適用の申し出
- 既存契約の負荷設備と外観上区分
- 配線設備が相互に分離して施設
- 工事費用はお客さまが負担 等
2 | 実施期日 平成24年4月1日 |
<参考1> 別契約のイメージ
<参考2> 見直しの背景
■ | 閣議決定(規制・制度改革に係る方針〔平成23年4月8日〕) 急速充電設備について、同一敷地内において複数の契約が可能となるよう必要な見直しを行うことを決定。 |
■ | 電気事業法施行規則の改正(平成24年3月23日) 一定の要件を満たす場合、別契約が可能となるよう改正。 |
以上