平成24年3月29日
九州電力株式会社
お客さま電気設備の調査漏れについて
他電力会社において、お客さまの「電気設備の調査※1」(以下、定期調査)漏れが判明したことを受け、自主点検を実施した結果、当社においても一部のお客さまに対する定期調査漏れがあることを確認いたしました。
確認された定期調査漏れの件数は1,791件で、その内訳は以下のとおりです。
- 定期調査の必要が無い「自家用電気工作物※2」として管理していたお客さまが、設備の変更に伴って定期調査が必要となったにも関わらず、定期調査が漏れていたものが351件
- 「臨時契約※3」のお客さまが、複数回の契約延長に伴って定期調査が必要となったにも関わらず、定期調査が漏れていたものが1,440件
対象となるお客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
漏れていた定期調査につきましては、臨時契約お客さまの定期調査を3月中旬に完了しており、自家用電気工作物として管理していたお客さまの定期調査については、本年4月末までを目途に調査を実施いたします。
当社といたしましては、今後、自家用電気工作物や臨時契約のお客さまも定期調査の対象として管理し、再発防止を徹底してまいります。
※1 | 電気設備の調査 電気事業法の定めに基づき、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを、4年に1回の頻度で定期的に調査しています。 |
※2 | 自家用電気工作物 「高圧以上の電圧で受電するもの」が主ですが、低圧のお客さまについても発電設備(太陽光:50kW以上、風力:20kW以上など)を有するお客さまや火薬類を製造する事業場などが該当します。 自家用電気工作物については、電気主任技術者の選任など、設置者に自主保安体制の確保が義務付けられており、定期調査の対象外となっています。 |
※3 | 臨時契約 契約使用期間が1年未満の契約で、具体的には建築現場の仮設事務所や期間を限定して使用している農業用の需要です。ただし、契約使用期間満了後、さらに継続して使用することをお客さまが希望される場合は、継続して契約することが可能です。 |
以上