運転期間延長認可申請の手続き
運転期間延長認可申請の手続き
1.運転期間延長認可申請書
運転期間を延長する場合は、運転開始後40年満了日の1年前までに、以下の添付書類とともに申請が必要です。
- 申請に至るまでの間の運転に伴い生じた原子炉その他の設備の劣化の状況の把握のための点検(特別点検)の結果
- 延長しようとする期間における運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況に関する技術的な評価(劣化状況評価)の結果
- 延長しようとする期間における原子炉その他の設備に係る施設管理方針

【運転期間延長許可申請に必要な評価項目】
2.原子炉施設保安規定変更認可申請書
高経年化技術評価の結果に基づく長期施設管理方針を策定し、現状の保安規定に定めている長期施設管理方針の変更を行います。

【申請書の構成】