省エネ法改正にもとづくスマートメーター導入等に関する計画について
九州電力株式会社
平成26年4月1日に施行された省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)の改正にともない、
1 スマートメーター導入
2 電気の需要の平準化を促す料金メニュー等に関する計画を作成・公表することが新たに規定されましたので、これを受け以下のとおりお知らせいたします。
1 スマートメーター導入計画
スマートメーター導入計画については、次のとおり進めております。なお、今後、スマートメーターは競争方式により調達を図り、コスト削減を進めながら、計画を着実に実施してまいります。

(注) |
スマートメーターとこれによる付加価値サービスの提供については、![]() |
2 電気の需要の平準化を促す料金メニュー等
電気の需要の平準化を促す新たな料金メニュー等については、スマートメーターの普及状況や需給状況、各種実証試験結果、お客さまニーズ等を踏まえ、今後検討してまいります。
〔最近の電気の需要の平準化を促す取組み〕実施時期 | 取組み内容 |
---|---|
平成24年7月~9月 | 電気料金によるピーク時間の電力使用抑制効果の検証を目的として、夏季ピーク時間の料金が高い仮想の料金メニューを設定した実証試験を実施 |
平成24年、25年夏季 | 自由化部門における夏季需給対策として、「スポット負荷調整契約」、「節電アグリゲーター」を実施 |
平成25年5月~ | 「ピークシフト電灯」を新たに設定 |
平成26年夏季、冬季 | 電気料金によるピーク時間の電力使用抑制効果の検証を目的として、仮想の料金メニュー(ピーク時間帯の節電量に応じた節電協力金)を設定した実証試験を実施予定 |
1 |
電気事業者は、…(中略)…電気の需要の平準化に資する取組の効果的かつ効率的な実施に資するための措置の実施に関する計画を作成しなければならない。 …(中略)… |
2 | 電気事業者は、前項の規定により計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 |
以上
添付ファイル |
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(別紙)スマートメーターによる付加価値サービスの提供 | (54KB) |