玄海原子力発電所 廃棄物処理建屋における煙の確認について
発生日
平成30年9月27日
発電所
九州電力 玄海原子力発電所 廃棄物処理建屋
内容
事象
平成30年9月27日、玄海原子力発電所において、1~4号機の原子炉建屋やタービン建屋とは別棟である、廃棄物処理建屋内の火災報知器(煙感知器)が発信しました。(添付1参照)
現場を確認したところ、セメント固化装置混練機(以下、「混練機」という。)室内にて煙が確認され、また、混練機とモータをつなぐVベルトが破損していました。(添付1,2参照)
その後、消防署による現場確認が行われ、機械の故障による煙であり、火災ではないと判断されました
原因
調査の結果、混練機(a)の主軸がセメントにより固着し、回転しなかったためモータと混練機をつなぐゴム製のVベルト(b)が、モータ側のプーリ(c)上をすべり、摩擦熱により煙が発生したものと推定しました。(添付1参照)
(混練機の主軸がセメントにより固着した原因)
- 除染廃液処理後の9月21日~27日の運転休止期間(5日間)(注1)中に、混練機内の洗浄(注2)が行われなかったことから、混練機の下羽根下面とシールケースとの間でセメントが硬化し、混練機の主軸が固着しました。(添付3,4,5参照)
(注1) 除染廃液処理後の過去最大の運転休止期間は2日間であった。
(注2) 洗浄は1週間に1度の頻度で実施していた。
対策
調査の結果を踏まえ、以下の対策を行います。
- 混練機で除染廃液を処理する場合は、原則、運転間隔を空けずに連続処理を行います。
- 除染廃液処理後、混練機の運転休止期間が2日以上になる場合は、2日以内に混練機の洗浄運転を行うこととします。