九州電力株式会社
令和七年八月五日から九月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨に伴う災害により被災された
お客さまに対する電気料金等の特別措置の対象地域を追加します
令和七年八月五日から九月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨に伴う災害により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社は、令和七年八月五日から九月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨に伴う災害により、災害救助法が適用された市町村(令和7年8月7日以降、災害救助法が適用された市町村が追加された場合は、当該市町村を含む)において、住居等に被害を受けられたお客さまからお申し出があった場合には、電気料金等の特別措置を適用しています。
このたび、当該災害が激甚災害(本激)(注)に指定されたことを踏まえ、九州全域(離島等供給約款の適用地域を除く)を特別措置の対象とします。
(注)激甚災害制度の詳細については、内閣府ホームページ
を参照ください。
Ⅰ.特別措置の対象市町村
九州全域(離島等供給約款の適用地域を除く)
Ⅱ.特別措置の内容
- 電気料金の支払期日の延長
- 不使用月または不使用日の電気料金の免除
- 工事費負担金等の免除
- 基本料金の免除
(注)特別措置の内容は、別紙を参照ください。
Ⅲ.特別措置の申込み
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、最寄りの九電ネクスト営業所までお申し込みください。
(注)お問合せ先は、別紙を参照ください。
(注)お申し込み時には、お客さまの被災状況を確認するため、原則として、各自治体より発行される「り災証明書」等を提出していただきます。「り災証明書」等の発行につきましては、各自治体へご確認をお願いいたします。
以上





