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「託送供給等約款」の認可申請を行いました

2020年7月28日
九州電力送配電株式会社

「託送供給等約款」の認可申請を行いました

 当社は、本日、電気事業法第18条第1項(注1)にもとづき、「託送供給等約款(注2)」の変更認可申請を経済産業大臣に行いました。

 今回の変更認可申請では、電気事業法施行規則第45条の21の2および第45条の21の5の規定による経済産業大臣からの通知(注3)および原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律附則第3条第3項の規定による積立ての終了にもとづく新たな料金率を別紙のとおり設定し、託送供給等約款を見直すことといたしました。
 また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた経済・社会情勢に配慮し、現行託送料金からの引上げ相当分の適用期間の始期および終期を1年間延期することといたしました。

 変更認可申請をおこなった託送供給等約款については、今後、経済産業省等による審査を受けるものであり、今後の審査に真摯に対応してまいります。

注1:一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

注2:小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたもの。

注3:電気事業法施行規則の規定において、賠償負担金および廃炉円滑化負担金の額については、経済産業大臣が各一般送配電事業者に対して通知し、一般送配電事業者は託送料金を通じて 回収することとされている。

以上