蓄電池等の低圧電線路への連系申込みについて
当社へ売電されているお客さまが自家用発電設備または蓄電池を当社の低圧電線路に連系される場合には、当社の定める「自家用発電設備等の系統連系に関する契約要綱[低圧]」にもとづき、連系のお申込みをしていただきます。
(注)託送新増設受付システム(託送ネット)がご利用いただけます。
ご利用方法については、こちら
契約や技術検討に関する書類
1.契約要綱
2.発電設備の連系に関する申込書
3.技術検討に関する資料
[低圧]
(注)様式1-1は、低圧連系における以下の場合、提出不要です。
- 余剰配線での余剰売電形態における蓄電池設置の場合
(ただし、蓄電池へ充電した電気をすべて自家消費することが確認できる場合に限る) - 自家用発電設備または蓄電池のみを当社の低圧電線路へ連系を希望される場合
(逆潮流防止リレーを設置し、系統への逆潮流が発生しない場合に限る)
(注)蓄電池設備単独申込みの場合
様式1-3「系統連系資料(太陽光発電・蓄電池設備同時併設)」(29KB)
(注)太陽光発電・蓄電池設備の同時併設の場合
(注)お申込みの際は、以下の資料を合わせてご提出ください。
- JET、JIA、JHIA認証品の場合
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- 認証証明書(写)
- 上記認証品以外の場合
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- 発電設備の仕様書
- システム仕様書
- 代表試験成績書(保護装置等)
- 個別試験成績書(保護装置等)
- FIT認定を受けた太陽光発電所と併設する場合
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- 変更認定通知書(写)
(注)FIT買取期間満了後においては、国への申請が変更認定ではなく事前変更届出へ変更となるため、「事前変更届出申請画面のコピー」 - 押上効果の判定に必要となるため、結線図にはCTセンサーの設置位置を記載ください。
- 変更認定通知書(写)