タイムスイッチを用いた契約に関する不適正な業務処理について |
当社は、本年6月12日に経済産業省資源エネルギー庁から、タイムスイッチ※1(以下「NTS」といいます。)を用いた契約※2に関して不適正な業務処理が行われていないか点検の要請を受け、平成20年7月~9月にNTSを設置しているお客さま全数(約373千件)を調査したところ、ご契約内容と異なる通電時間が設定されている事象(3,217件)が判明しました。
※1 毎日一定の時間のみ通電するよう、電気の供給をしゃ断する装置
※2 深夜電力A・B、第2深夜電力、季時別電灯、時間帯別電灯および高負荷率型電灯
このため、当社は、ご契約内容と異なる通電時間にNTSが設定されていたお客さまに今回の事象を説明して深くお詫びするとともに、契約上の通電時間とNTSの通電時間が一致するよう、契約変更またはNTS通電時間の調整を行いました。
また、ご契約内容と異なる通電時間にNTSが設定されていたお客さま(3,217件)のうち、1,027件のお客さまについては、ご契約上の通電時間よりNTS通電時間が短かったことなどから、電気料金を払戻すこととし、ご契約廃止や長期不在により連絡が取れないお客さま(4件)を除く全てのお客さまへの料金の払戻し手続きを完了しました。
今回の調査結果および再発防止策については、本日、経済産業省九州経済産業局に報告し、再発防止に向けた方策を徹底するよう、指導を受けました。
ご迷惑をおかけしたお客さまに対し深くお詫び申し上げます。
当社としては、本件を重く受け止め、今後、同様な事象を発生させないよう、再発防止の徹底に努めてまいります。
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