「託送供給等約款」の認可申請を行いました -大規模需要への規律に関する規定等を反映-
九州電力送配電株式会社
-大規模需要への規律に関する規定等を反映-
当社は、国の審議会における整理を踏まえ、本日、電気事業法第18条第1項(注1)の規定に基づき、「託送供給等約款(注2)」の認可申請を経済産業大臣に行いましたので、お知らせします。
今回認可申請した託送供給等約款の実施時期は、今後、経済産業省の審査等を経て、2026年10月1日を予定しています。
主な見直しの内容は、以下のとおりです。
1 大規模需要への規律に関する規定
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大規模需要の系統接続に係る手続期限の設定
特別高圧の需要地点について、供給承諾から工事費負担金入金までの期限を3か月以内とし、期限が守られない場合には接続供給契約における当該地点の契約申込を取り消すことが整理されたことを踏まえ、供給条件に反映します。
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大規模需要の技術検討に係る再検討を要する内容変更の扱い
特別高圧の需要地点について、供給対策工事および技術検討の結果に影響を及ぼす需要家都合による契約申込の不備または変更が発生した場合は契約申込を取り消すことが整理されたことを踏まえ、供給条件に反映します。
2 発電等設備の契約申込における事業用地の使用権原提出の要件化
非FIT/非FIP電源について、発電量調整供給契約申込時に事業用地の使用権原を証する書類を連系承諾から2か月以内に提出することを要件とし、提出されない場合は連系予約を取り消すことが整理されたことを踏まえ、供給条件に反映します。
一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。
(注2) 託送供給等約款当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたもの。
以上