「託送供給等に係る収入の見通し」の変更承認申請を行いました
九州電力送配電株式会社
当社は、本日、電気事業法第17条の2第4項に基づき、「託送供給等に係る収入の見通し」の変更承認申請を経済産業大臣に行いました。
当社では、第1規制期間(2023年度~2027年度)の事業計画に基づき、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた送配電設備の増強やレジリエンス強化などの取り組みとともに、効率化の取り組みを進めてまいりました。
一方で、近年の労務費や物価の上昇、金利の上昇に伴う費用等の増加の影響は極めて大きく、更なる効率化に取り組んでいるものの、この影響を全て吸収することは困難であり、当社の経営は厳しくなると見込んでおります。また、中長期的な安定供給の面でも、送配電設備の更新や保守・点検の計画的な実施、及びそれを支える施工力、サプライチェーン維持への影響も懸念されます。
このため、2023年11月に承認を受けたレベニューキャップ制度における収入の見通しについて、最大限の効率化を織り込んだうえで、2026年度、2027年度の物価や金利の上昇に伴う費用、及び事業者の裁量によらない外生的な費用の変動の確定した実績などを反映するものです。(注)
なお、今回申請した「収入の見通し」は、今後、国による審査等を経て、経済産業大臣から承認され、これに基づいた託送料金を算定し、託送供給等約款の変更届出を行う予定です。(2026年11月1日から新料金を適用予定)
今後も、レベニューキャップ制度の目的である「必要な投資の確保」と「コスト効率化」を両立し、再生可能エネルギーの主力電源化やレジリエンス強化などを図るため、着実な投資と効率化の実施に取り組むとともに、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁により、人材維持に必要な賃金水準を確保することで施工力やサプライチェーンの維持に取り組んでまいります。
(注) レベニューキャップ制度では、期初に設定した「収入の見通し」と規制期間における費用実績との乖離額について、エネルギー政策の変更や事業者の裁量によらない外生的な費用の変動を要因とする場合、事後調整の仕組み〔規制期間中における収入の見通しの調整(期中調整)、翌規制期間における収入の見通しの調整(翌期調整)〕が設けられています。
(参考)レベニューキャップ制度
一般送配電事業者は、国の策定する指針に基づいて、一定期間(規制期間)に達成すべき目標を明確にした事業計画を策定し、その実施に必要な費用を見積もった収入の見通しについて、国の承認を受け、その範囲で柔軟に託送料金を設定することとされています。
以上