「託送供給等約款」の変更届出を行いました-新たな託送料金等を設定-
九州電力送配電株式会社
-新たな託送料金等を設定-
当社は、本日、電気事業法第18条第5項(注1)の規定に基づき、「託送供給等約款(注2)」の変更届出を経済産業大臣に行いましたので、お知らせします。
今回変更届出をおこなった託送供給等約款の実施時期は、2026年11月1日を予定しています。
変更届出の概要は、以下のとおりです。
変更届出の概要
2026年9月4日に経済産業大臣の承認を受けた「託送供給等に係る収入の見通し(注3)」(2026年9月4日お知らせ済み)に、2023年度および2024年度の実績収入が当初の収入の見通しを上回ったことに伴う調整額(注4)を反映した新たな託送料金等を設定しました。
なお、新たに設定した託送料金等の単価は、「託送供給等に係る収入の見通し」の変更承認申請に係る料金制度専門会合の審査結果を前提とした託送料金等の単価(2026年8月24日お知らせ済み)から変更ありません。
<託送料金等の単価算定の基礎となる額(年平均)>
|
承認を受けた収入の見通し ① |
実績収入と収入の見通しの差異に伴う調整額(注4) ② |
新たな託送料金等の単価算定の基礎となる額 ①+② |
|---|---|---|
| 5,928億円 | ▲138億円 | 5,790億円 |
<見直し前後の1kWhあたりの単価(税抜)>
| 見直し後 | 見直し前 | ||
|---|---|---|---|
| 需要側 | 低圧 | 10.89円/kWh | 9.34円/kWh |
| 高圧 | 4.79円/kWh | 4.19円/kWh | |
| 特別高圧 | 2.53円/kWh | 2.32円/kWh | |
| 発電側 | 0.49円/kWh | 0.43円/kWh | |
(注1)電気事業法第18条第5項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、前項の規定により供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
(注2)託送供給等約款
託送供給等約款とは、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものです。
(注3)託送供給等に係る収入の見通し
国の策定する指針に基づいて、一定期間(規制期間)に達成すべき目標を明確にした事業計画を策定し、その実施に必要な費用を見積もり、経済産業大臣の承認を受けた収入の見通し。
一般送配電事業者は、承認を受けた収入の見通しの範囲で柔軟に託送料金を設定することとされています。
(注4)2023年度および2024年度の実績収入が収入の見通しを上回ったことに伴う調整額
レベニューキャップ制度において、想定需要と需要実績に差異が発生する場合、需要の変動は事業者の裁量によらない外生的要因によるものとして、実績収入と収入の見通しとの乖離額は全額調整することとされています。
以上