新型コロナウイルス感染症の影響に伴う託送料金・電気料金の特別措置を拡大します -託送料金・電気料金の支払期日等を最大4か月間延長-
2020年6月24日
九州電力送配電株式会社
九州電力送配電株式会社
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う託送料金・電気料金の特別措置を拡大します
-託送料金・電気料金の支払期日等を最大4か月間延長-
-託送料金・電気料金の支払期日等を最大4か月間延長-
当社は、新型コロナウイルス感染症の影響で料金のお支払いにお困りの方からお申し出があった場合は、料金のお支払い期限を延長する等の対応をおこなっております。
(2020年3月19日、4月24日、5月13日お知らせ済み)
新型インフルエンザ等対策特別措置法にもとづく緊急事態宣言は全面解除されたものの、依然として、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響が継続していることから、料金の支払期日等をさらに延長することとしましたので、お知らせいたします。
なお、本特別措置の実施にあたり、「託送供給等約款以外の供給条件」および「離島供給約款以外の供給条件」を経済産業大臣に申請し、本日、認可(承認)を受けました。
見直し後の特別措置の内容は以下のとおりです。
当社と託送供給等契約を締結している小売電気事業者さま
1.特別措置の対象
新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に料金のお支払いが困難となった電気の使用者を需要者とする供給地点に係る接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金
2.特別措置の内容
2020年3月分から2020年7月分の料金算定日を以下のとおり延長します。
2020年3月および4月料金計算分 | : | 4か月間延長 |
2020年5月料金計算分 | : | 3か月間延長 |
2020年6月料金計算分 | : | 2か月間延長 |
2020年7月料金計算分 | : | 1か月間延長 |
(注)3月料金計算分は、料金算定日が3月19日以降のものに限ります。
3.特別措置のお申込み方法
当社のネットワークサービスセンターまでお申込みください。
当社と電気のご契約をいただいている離島のお客さま
1.特別措置の対象
新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に料金のお支払いが困難となったお客さま
2.特別措置の内容
2020年3月分から2020年7月分料金の支払期日を以下のとおり延長します。
2020年3月分および4月分料金 | : | 4か月間延長 |
2020年5月分料金 | : | 3か月間延長 |
2020年6月分料金 | : | 2か月間延長 |
2020年7月分料金 | : | 1か月間延長 |
(注)3月分は、検針日が3月19日以降のものに限ります。
3.特別措置のお申込み方法
最寄りの当社配電事業所まで、お電話にてお申込みください。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
福岡西配電事業所 | 福岡県福岡市西区姪浜駅南一丁目9番20号 | 0120-986-929 |
対馬配電事業所 | 長崎県対馬市厳原町東里61番地2 | 0120-986-201 |
壱岐配電事業所 | 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触427番地4 | 0120-986-202 |
川内配電事業所 | 鹿児島県薩摩川内市西向田町6番26号 | 0120-986-966 |
鹿児島配電事業所 | 鹿児島県鹿児島市与次郎二丁目6番16号 | 0120-986-968 |
熊毛配電事業所 | 鹿児島県西之表市鴨女町211番地1 | 0120-986-807 |
奄美配電事業所 | 鹿児島県奄美市名瀬長浜町6番1号 | 0120-986-808 |
以上