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大雨により被災されたみなさまに対する託送料金・電気料金等の特別措置を実施します -料金の支払期日等の延長、不使用月の料金の免除、工事費の免除などを実施-

2020年7月7日
九州電力送配電株式会社
大雨により被災されたみなさまに対する託送料金・電気料金等の特別措置を実施します
-料金の支払期日等の延長、不使用月の料金の免除、工事費の免除などを実施-

 このたびの大雨により被災されたみなさまに、心からお見舞い申し上げます。
 当社は、このたびの大雨により、災害救助法が適用された福岡県、熊本県、鹿児島県の一部地域および隣接する地域において、住居等に被害を受けられた方からお申し出があった場合には、特別措置を講ずることとし、本日、「託送供給等約款以外の供給条件」および「離島供給約款以外の供給条件」を経済産業大臣に申請し、同日認可(承認)を受けましたので、お知らせいたします。

1 特別措置の対象地域

災害救助法が適用された市町村およびその隣接する市町村

<災害救助法が適用された市町村(※1)>
福岡県 大牟田市、八女市、みやま市
熊本県 八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、葦北郡芦北町・津奈木町、球磨郡錦町・多良木町・湯前町・水上村・相良村・五木村・山江村・球磨村・あさぎり町
鹿児島県 鹿屋市、阿久根市、出水市、曽於市、志布志市、伊佐市、出水郡長島町
<災害救助法が適用された市町村の隣接市町村(※1)>
福岡県 久留米市、柳川市、筑後市、うきは市、八女郡広川町
大分県 日田市
熊本県 荒尾市、山鹿市、宇城市、下益城郡美里町、玉名郡南関町・和水町、上益城郡山都町、八代郡氷川町、天草郡苓北町
宮崎県 都城市、串間市、えびの市、小林市、東臼杵郡椎葉村、児湯郡西米良村
鹿児島県 垂水市、薩摩川内市、霧島市、薩摩郡さつま町、姶良郡湧水町、曽於郡大崎町、肝属郡東串良町・錦江町・肝付町
(注)※1 上記以外の市町村が本災害における災害救助法の適用となった場合、当該市町村およびその隣接市町村も特別措置の対象地域といたします。

2 特別措置の内容および申込み方法

① 当社と託送供給等契約を締結している小売電気事業者さま

被災された電気の使用者を需要者とする供給地点について、以下の特別措置を適用します。

1. 接続送電サービス料金等の料金算定日の延長
   接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の2020年6月(支払期日が7月4日以降のものに限る。)、7月、8月および9月料金計算分の料金算定日を1か月間延長します。
2. 不使用月の接続送電サービス料金等の免除
   被災日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を免除します。
3. 工事費負担金(※2)の免除
   2021年1月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。
4. 臨時工事費(※2)の免除
   2021年1月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。
5. 基本料金等の免除
   電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、2021年1月末日までの間は、その使用不能設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を免除します。
6. 諸工料(※2)の免除
   2021年1月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料を免除します。
(注)※2 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、電気を供給するために施工される設備にかかる工事費のうち、当社と託送供給等契約を締結している小売電気事業者さまにご負担いただく費用をいいます。

 なお、特別措置の適用を希望される小売電気事業者さまは、当社のネットワークサービスセンターまでお申込みください。

② 当社と電気のご契約を頂いている離島のお客さま

離島供給約款適用地域の被災されたお客さまに対し、以下の特別措置を適用します。

1. 電気料金の支払期日(※3)の延長
   2020年6月(支払期日が7月4日以降のものに限る。)、7月、8月および9月料金計算分の電気料金の支払期日を1か月間延長します。
2. 不使用月の電気料金の免除
   被災日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の電気料金を免除します。
3. 工事費負担金(※4)の免除
   2021年1月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。
4. 臨時工事費(※4)の免除
   2021年1月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。
5. 基本料金の免除
   電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、2021年1月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。
6. 諸工料(※4)の免除
   2021年1月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料を免除します。
(注) ※3 支払期日とは、検針日の翌日から起算して30日目をいいます。
  ※4 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

 なお、特別措置の適用を希望されるお客さまは、以下の当社配電事業所までお申込みください。

事業所名 所在地 電話番号
川内配電事業所 鹿児島県薩摩川内市西向田町6番26号 0120-986-966

以上