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接続供給(計画値同時同量)

1 接続供給とは

接続供給とは、当社が小売電気事業等のための電気を契約者から受け取り、当社の送配電ネットワークを介して同時に供給区域内にある別の場所の当該契約者へ送り届けるとともに、その電気の量に相当する電気を当該契約者に供給することをいいます。

当社の実施するサービス

(1)接続送電サービス 需要場所でご使用になる電気を当社の送配電ネットワークにより送り届けるサービスです。
(2)臨時接続送電サービス 契約使用期間が1年未満となる需要場所でご使用になる電気を当社の送配電ネットワークにより送り届けるサービスです。
(3)予備送電サービス 予備電線路をご利用される場合の送電サービスです。
(4)接続対象計画差対応電力 あらかじめ契約者から当社に申し出た量に対して不足(余剰)する電気を供給(購入)いたします。
(5)給電指令時補給電力 給電指令の実施により不足する電気を供給いたします。

2 接続供給を行なうにあたっての主な要件

  1. 契約者は、30分単位の需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が可能であること。
  2. 契約者は、当社の送配電ネットワークに連系するにあたっては、託送供給等約款別冊「系統連系技術要件」を遵守していただきます。
  3. 契約者は、当社の給電指令(注)に従っていただきます。
  4. 契約者は、需要者に「託送供給等約款」における需要者に関する事項を遵守させ、かつ、需要者が当該約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をえていただきます。
  5. 契約者は、需要者が当社または他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した場合において、当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が使用し、または当該他の契約者に対し提供する旨の承諾をしていただきます。

(注)給電指令の実施(詳しくは「給電運用基準」をご覧ください)
以下のような場合には、当社から契約者に給電指令を発動することがあります。
なお、給電指令によって不足する当該契約者の供給電力については当社から供給いたします。

  • イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
  • ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
  • ハ 系統全体の需要が大きく低下し、調整電源による対策の実施にもかかわらず、原子力発電または水力発電等を抑制する必要が生じた場合
  • ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合

3 契約期間

契約期間は、臨時接続送電サービスを利用される場合を除き、接続供給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までとし、契約の消滅または変更がない場合は、自動延伸いたします。
なお、臨時接続送電サービスを利用される場合の契約期間は、接続供給契約が成立した日から、あらかじめ定めた契約使用期間満了の日までといたします。

4 電力量の計量等

当社が契約者へ供給する供給電力量は、供給地点に当社が取り付けた計量器により30分単位で計量いたします(注)
電力量については、30分単位で供給電力量から、各サービスの対象となる電力量を算定いたします。

(注)同時同量の監視のため、供給地点の30分値電力量データを30分程度の間隔をおいて当該契約者へ提供することができます。詳細につきましては、「ネットワークサービスセンター」までお問い合わせください。

5 料金

(1)接続送電サービス料金等

接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金、予備送電サービス料金等については、「接続送電サービス料金」をご覧ください。

(2)接続対象計画差対応補給(余剰)電力料金

接続対象計画差対応補給(余剰)電力料金は、30分ごとの接続対象計画差対応補給(余剰)電力量に接続対象計画差対応補給(余剰)電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。

(注1)接続対象計画差対応補給(余剰)電力量は、実績値(接続対象電力量)が計画値(接続対象計画電力量)を上回る(下回る)量で、30分ごとに算定された値をいいます。

(注2)接続対象計画差対応補給(余剰)電力料金単価は、経済産業省令にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額として、当社が30分ごとに設定するものをいいます。

(3)給電指令時補給電力料金

給電指令時補給電力料金は、30分ごとの給電指令時補給電力量に給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその1月の合計といたします。

(注1)給電指令時補給電力量は、給電指令の間における接続対象計画差対応補給電力量をいいます。

(注2)給電指令時補給電力料金単価は、経済産業省令にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税相当額を加えた金額として、当社が30分ごとに設定するものをいいます。

6 工事および工事費負担金

(1)工事

当社の送配電ネットワークに連系するための工事は原則として当社で実施し、設備は当社の資産といたします。

(2)工事費負担金

供給地点ごとに算定し、あらかじめ定めた当社負担限度額もしくは無償こう長をこえるときには、その超過額を工事費負担金として申し受けます。

7 申込手続

(1)お申込みから供給開始までの概要はこちらを参照ください。

(2)申込先

当社は、託送業務を通じて入手した情報の遮断を確保するために、託送に関する業務を専門に担当する「ネットワークサービスセンター」を設置しております。接続供給についてのお問合せは、ネットワークサービスセンターへお願いします。