電気のご契約関係
電気の各種お申込みについて
申し訳ございません。お手数ですが「電気ご使用量のお知らせ」に記載しております当社配電事業所(コールセンター)にご連絡ください。正しい名義に変更させていただきます。
お申込みについて
お引越しで新たに電気をご使用いただく場合は、当社へのお申込みをお願いします。
ご使用について
ご入居先では、分電盤のブレーカー等のスイッチをすべて「入」にしていただければ、電気をご使用できます。(電気給湯器をお持ちの場合は、給湯器本体のブレーカーも「入」にしてください。)
もしスイッチを「入」にしても電気がつかない場合は、お手数をおかけしますが、最寄りの当社配電事業所(コールセンター)へお電話ください。
お客さまが迷惑メール対策などでメールの受信制限を設定されている場合は、お知らせメールが届きません。
なお、システム上お知らせメールの再送信ができませんので、お申込み内容の確認を希望される場合は、最寄りの当社配電事業所(コールセンター)にご連絡ください。
お客さまがお申込み時に入力された電話番号を入力してください。
家屋の新築や増改築等で屋内配線工事をされるときは、お客さまから電気工事店に依頼していただきます。
屋内配線工事と当社への申込みを電気工事店が行い、当社は家屋に引込線や計量器の取付け等の工事を行います。
なお、屋内配線工事の内容、費用、当社への手続きなどの詳細については電気工事店(または建築会社)に相談をお願いします。
(注)屋内配線工事は電気工事士の資格が必要です。
当社が電気を供給するにあたって行う工事にかかる費用の一部を申し受けることがあります。
家屋の取り壊し前に、当社の引込線や計量器を取り外す工事が必要なため、最寄りの当社配電事業所(コールセンター)へ8営業日前までにご連絡をお願いいたします。
(注)供給方法が【地中線】の場合、必要な期間は個別調整となります。 (注)現地状況などにより、更に期間を要することもあるため、可能な限り早めのお申込みにご協力をお願いいたします。
アンペアリミッターの取替工事が必要です。以下の方法によりお申込みください。
なお、アンペアリミッターの取替は無料で行いますが、お客さまの屋内配線工事が必要な場合は工事費がかかりますので、その場合は電気工事店または保守センターにご相談ください。
従量電灯A・B以外のご契約(低圧電力・公衆街路灯など)においては、ご使用設備の取替え、取外し等の変更の際にご契約内容の変更が必要となる場合がありますので、当社配電事業所へお申込みをお願いします。
◎屋内配線工事をおこなった場合や電気給湯器(電気温水器、エコキュート)の取替え等の変更の際は、工事をおこなった電気工事店を通じてお申込みをお願いします。
(注1)ご契約内容に応じて当社供給設備を施設しています。ご契約内容の設備と使用設備が相違する場合、計量器等の焼損、停電の原因になることがあります。 (注2)使用設備の変更により、ご契約容量が変更になった場合、基本料金が変更になる場合があります。
- 例
低圧電力のご契約で、エアコン、冷蔵ショーケース等、ご使用設備の設置台数の変更(2台→1台、1台→2台など)、または取替え(1kW→2kW、2kW→1kWなど)
公衆街路灯のご契約で、照明器具のワット数の変更(100W→150W)、白熱球から蛍光灯やLED等への変更、または撤去
「電気ご使用量のお知らせ」等に記載しております最寄りの当社配電事業所(コールセンター)にご連絡をお願いします。
口座振替のお申込みにつきましては、「口座振替払い申込書」を郵送いただくか、金融機関窓口または当社窓口でお申込みいただけます。各所窓口にてお申込みを希望されるお客さまは、
- 「電気ご使用量のお知らせ」等(お客さま番号を確認させていただきますが、不明な場合は、最寄りの当社配電事業所(コールセンター)にご連絡ください)
- 預貯金通帳
- 金融機関へのお届け印
をご持参ください。
なお、当社から、申込書の郵送を希望されるお客さまは以下の方法により、当社へご連絡ください。
IP電話(IP電話単独契約の場合)や公衆電話(ピンク色の機種)等、一部で電話がかからないことがあります。この場合、大変お手数をおかけしますが、携帯電話などのその他の電話でおかけなおしください。
なお、国際電話についてはご利用いただけません。
また、ご使用停止等の手続きについては、当社ホームページにある「インターネットでのお手続き・お申込み」からお申込みが可能です。
転出される場合、"ご解約のお手続き"が必要です。お引越しの予定日が決まりましたら、お早めに以下の方法によりお申込みください。
転出されるときは、分電盤にあるリミッター等のスイッチをすべて「切」にしてください。(電気給湯器をお持ちのお客さまは、給湯器本体のスイッチも「切」にしてください。)
周波数の異なる地域に転居される場合は、そのままご使用できない電化製品があります。取扱説明書をご覧になるか、電器店へご相談ください。
周波数の異なる地域
(周波数について 50ヘルツ・60ヘルツ)
現在、日本では関東地方から北は50ヘルツ、中部地方から西は60ヘルツが使われています。九州は60ヘルツです。
最近の電化製品は50ヘルツ、60ヘルツどちらの周波数の地域でも使えるものがほとんどですが、長く使用されている製品の中にはそれぞれの地域専用のものも含まれている可能性がありますので、本体表示や取扱説明書等でご確認ください。
「50Hz/60Hz」、「50Hz‐60Hz」などの表示があるものはどちらの地域でもご使用いただけます。また、周波数切替えスイッチがあるものは、ご使用になる地域の周波数側にスイッチを切替える必要があります。
インターネットでお申込み可能な内容は、以下のとおりです。
- ご使用停止のお申込み
- ご使用開始のお申込み
- 容量(アンペア)変更のお申込み
- 口座振替払い申込書郵送のお申込み
- クレジットカード払い申込書の郵送のお申込み
書面でのお申込みになります。
電力使用申込書(電気最終保障供給約款用)を作成し、管轄の配電事業所へ郵送によりお申込みください。
電気料金のお支払いについて
料金プランの変更等のお問い合わせは、最寄りの当社配電事業所(コールセンター)にご連絡をお願いします。
なお、当社ホームページの電気料金シミュレーションで各電気料金メニューの試算ができます。
口座振替のお申込みにつきましては、「口座振替払い申込書」を郵送いただくか、金融機関窓口または当社窓口でお申込みいただけます。各所窓口にてお申込みを希望されるお客さまは、
- 「電気ご使用量のお知らせ」等(お客さま番号を確認させていただきますが、不明な場合は、最寄りの当社配電事業所(コールセンター)にご連絡ください)
- 預貯金通帳
- 金融機関へのお届け印
をご持参ください。
なお、当社から、申込書の郵送を希望されるお客さまは以下の方法により、当社へご連絡ください。
お手数ですが、現在使用されている電気機器類の使用状況等をご確認の上、最寄の配電事業所(コールセンター)へご相談ください。
電気料金のクレジットカード払いについて
当社配電事業所窓口やコンビニエンスストアにおいて、クレジットカードでの電気料金のお支払いはできません。
クレジットカードでのお支払いを希望される場合は、最寄りの当社配電事業所(コールセンター)へご連絡ください。
当社ホームページで申込書の郵送受付をおこなっておりますので、ご希望のお客さまはこちらからお申込みをお願いします。
必要書類をご記入のうえ、ご返送ください(往復はがき)。
ご利用いただけるクレジットカードについては、「ご利用いただけるクレジットカード一覧」をご覧ください。
お客さまからカード会社へのお支払いについては、ご契約のカード会社へお問い合わせください。
お客さまからいただいた申込書は、セキュリティ対策を施した専門の部署で管理しており、情報漏洩の無いよう厳重に管理しております。
電気料金プランについて
ご加入いただけます。ご加入いただける夜間単価が割安な料金プラン(離島)には、以下の料金プラン(離島)がございます。
- 季時別電灯(注1)
(使用量が多めのお客さまにおすすめ) - 時間帯別電灯
(使用量が少なめのお客さまにおすすめ) - ピークシフト電灯
(ピーク時間の節電や電気のご使用をピークから昼間・夜間に、または、昼間から夜間に移していただけるお客さまにおすすめ)
下記シミュレーションをご活用の上、ご検討ください。
(注1)季時別電灯につきましては、エコキュートなどの夜間蓄熱型機器をお持ちのお客さまにご加入を限定していましたが、平成25年5月からこれらの機器をお持ちでないお客さまについても、ご加入いただけるように変更しました。
一般的な契約である「従量電灯」や「低圧電力」の他にも、お客さまのライフスタイルに応じた様々な料金プラン(離島)をご用意しております。詳しくは以下の概要ページをご覧ください。
料金プラン(離島)を変更した場合、計量器の取替を当社で実施する場合がありますが、この工事費については、お客さまのご負担はありません。
電気料金・ご使用量について
「電気代が半分になる」などのキャッチフレーズで「低圧電力」をご契約のお客さまに200ボルトから100ボルトへ電圧を変換する機器(変圧器)の設置を勧誘するなどの事例があります。
この変圧器は、電気のご契約に違反となることがありますので、ご注意ください。
ご不明な点がございましたら、最寄りの当社配電事業所(コールセンター)までお気軽に相談ください。
電話や書面による照会方法や手順につきましては、以下のページをご覧ください。
1月の電気使用量が0kWhの場合(従量電灯Aを除く)、その1月の基本料金は半額となります。なお、待機電流により電気を消費する電気機器がありますので、長期間電気を使用されない場合は、ブレーカー等をお切りください。
(注1)ご契約種別によっては、最低月額料金を設定していますので、基本料金の半額が最低月額料金を下回る場合、最低月額料金でご請求いたします。 (注2)1月とは前月のメーター検針から当月のメーター検針までの期間をいいます。
電気は生産と消費が同時に行われ、貯蔵が出来ないため、当社は年間の最大需要電力(お客さまが年間で最も多く電気を使用された時の電力)に合わせ供給設備(発電設備や送電設備など)を準備しておく必要があります。
この供給設備の費用は、お客さまの電気の使用量が少なくなる時期でも、恒常的に発生するものであり、この費用を毎月の電気料金(基本料金)でお支払いいただいています。
契約電力は、供給設備形成および基本料金算定の基準となるものであることから、年間におけるお客さまの最大使用電力を基準として決定します。
一般家庭のお客さまに多い「従量電灯B」のご契約の場合、10アンペアにつき316円24銭の基本料金をいただいておりますので、例えば、20アンペアから40アンペアに変更された場合、基本料金は632円48銭上がることになります。
なお、「従量電灯B」以外のご契約の場合は、料金単価表をご参照ください。
1月の電気使用量が0kWhの場合(従量電灯Aを除く)は、その1月の基本料金は半額となります。長期間電気を使用されない場合は、ブレーカー等をお切りください。
(注)従量電灯Bなどは、最低月額料金を設定しています。
1月とは前月のメーター検針から当月のメーター検針までをいいます。
電気ご使用量のお知らせについて
これまでは、お客さま宅を訪問し検針をおこなっていましたが、今後は、検針のためにご訪問することがなくなります。
当社は、遠隔で検針が可能なスマートメーターの設置を開始させていただいており、このメーターを設置させていただいたお客さまは、検針日に訪問する必要がなくなりました。
なお、「電気ご使用量・請求金額のお知らせ」は、郵送でお届けさせていただきます。
口座振替・クレジットカードでお支払いのお客さま
検針日の2営業日後を目途にハガキで発送します。
振込票でお支払いのお客さま
検針日の2営業日後を目途に振込票の上部に検針結果を記載のうえ、封書で発送します。
様式の見直しがございます。詳しくはスマートメーターにおける「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」の変更点をご確認ください。
振替金額と振替日は、検針日の2営業日後を目途に発送します「電気ご使用量・ご請求金額のお知らせ」でご案内させていただきます。そのため、重複したご案内となることから、「電気料金口座振替のお知らせ」は発送しません。
詳しくは、最寄りの配電事業所(コールセンター)までお問い合わせください。
スマートメーターへの取替えは、現在、お客さま宅に設置させていただいておりますメーターの検定有効期間にあわせて、順次おこなっているため、同じ場所で複数の電気ご契約をお持ちでも、同時に取替えできない場合があります。
検針票については、申し訳ございませんがスマートメーター以外は、現地検針時にポスト等に投函し、スマートメーターは、郵送でお届けさせていただきます。
電気のご契約形態・供給方法について
九州電力送配電関係者を装った詐欺や勧誘等にご注意ください。
また、訪問や勧誘を受けて、九州電力送配電社員や九州電力送配電から委託された業者であるかどうか疑わしい場合は、
- 電話で安易にお客さまの個人情報を教えないでください。
- 必ず身分証明書の提示を求めてください。
- 不審に思われたら、最寄りの当社配電事業所(コールセンター)までご連絡ください。
最寄りの配電事業所(コールセンター)は、こちらをご覧ください。
「電気代が半分になる」などのキャッチフレーズで「低圧電力」をご契約のお客さまに200ボルトから100ボルトへ電圧を変換する機器(変圧器)の設置を勧誘するなどの事例があります。
この変圧器は、電気のご契約に違反となることがありますので、ご注意ください。
ご不明な点がございましたら、最寄りの当社配電事業所(コールセンター)までお気軽に相談ください。
「電気代が半分になる」などのキャッチフレーズで「低圧電力」をご契約のお客さまに200ボルトから100ボルトへ電圧を変換する機器(変圧器)の設置を勧誘するなどの事例があります。
この変圧器は、電気のご契約に違反となることがありますので、ご注意ください。
ご不明な点がございましたら、最寄りの当社配電事業所(コールセンター)までお気軽に相談ください。
アパート・マンション等、1建物内の2以上の需要場所に電気をお届けする場合には、建物内の個々のお客さまごとに引込線を施設するのではなく、原則として、一括して供給できる共同引込線等により電気を供給いたします。
また、技術上その他やむを得ない場合は、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し、電気を供給いたします。
なお、その場合は、電気の供給に必要な設備を施設する土地または建物については、お客さまから無償で提供していただきます。
架空線により供給する場合(例)
構内柱より供給する場合(例)
お客さま構内に電柱、変圧器等を施設させていただき、その変圧器から低圧で電気を供給する方式
構内の変圧器室から供給する場合(例)
お客さま建物内等(保守・保安上問題ないと認められる場所)に設置した変圧器まで高圧(6kV)で引込み、その変圧器から低圧で供給する方式
(注)変圧器室は、お客さまから無償で提供していただきます。
以下のように一定の条件を満たす場合は、各世帯の電気のご契約を別々にすることができます。
例示1. 2世帯住宅の場合
ご契約の方法
次のすべての条件を満たされているときは、各世帯を別々のご契約にすることができます。
01.各世帯が直接屋外から出入りできる出入口を有している
02.各世帯の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されている
03.各世帯の屋内配線設備が相互に分離して施設されている
04.各世帯が世帯単位の居住に必要な機能を有している
(注)出入口などを共用する場合の照明等は、単独契約ではなくいずれかの世帯のご契約に含めていただくことになります。
例示2. アパート・マンションの場合
ご契約の方法
次のすべての条件を満たされているときは、各世帯を別々のご契約にすることができます。
01.各世帯の会計主体が異なる
02.各世帯の間が固定的な隔壁で明確に区分されている
03.各世帯の屋内配線設備が相互に分離して施設されている
04.各世帯が世帯単位の居住に必要な機能を有している
(注)この場合には、廊下・エレベータ等の共用設備部分は単独で1つのご契約とします。
例示3.事務所ビルの場合
ご契約の方法
次のすべての条件を満たされているときは、各事務所を別々のご契約にすることができます。
01.各事務所の所有者および会計主体が異なる
02.各事務所の間が固定的な隔壁で明確に区分されている
03.各事務所の屋内配線設備が相互に分離して施設されている
(注)この場合には、廊下・エレベータ等の共用設備部分は単独で1つのご契約とします。
なお、各事務所の所有者が同一の場合には、事務所ビル全体(共用設備分を含む)を一括契約いただくことになります。
ただし、共有設備部分を利用せずに屋外から直接出入りが可能な事務所部分については、「各事務所の間が固定的な隔壁で明確に区分されている」および「各事務所の屋内配線設備が相互に分離して施設されている」ことを条件に事務所ビル全体の一括契約(共用設備分を含む)と別々にご契約することができます。
- (関係する託送供給等約款の規定)
・Ⅱ契約の申込み 14発電場所および需要場所
電気は生産と消費が同時に行われ、貯蔵が出来ないため、当社は年間の最大需要電力(お客さまが年間で最も多く電気を使用された時の電力)に合わせ供給設備(発電設備や送電設備など)を準備しておく必要があります。
この供給設備の費用は、お客さまの電気の使用量が少なくなる時期でも、恒常的に発生するものであり、この費用を毎月の電気料金(基本料金)でお支払いいただいています。
契約電力は、供給設備形成および基本料金算定の基準となるものであることから、年間におけるお客さまの最大使用電力を基準として決定します。
電気製品に流れる電流は熱や光となって消費されるもの(出力=消費電力)と消費されずに戻っていくものがあります。この消費電力と消費されない電力の合計を入力容量(VA:ボルトアンペア)といい、「入力電流(A:アンペア)×電圧(V:ボルト)」で算定いたします。
電気製品を使用する場合、消費されない電力も電線や電気製品を通っていくため、当社はこの消費されない電力分も含めて対応できる設備を用意する必要があります。
このことから契約容量は、消費されない電力分も含めた入力容量を使用することとしています。
一般的に電気製品に表示されているW(ワット)は消費電力を表していますので、この値ではなく入力電流や入力容量を確認のうえご契約させていただきます。(照明機器の仕様書などには「電力会社申請入力容量」との記載があるものもあります)
ただし、入力電流や入力容量の表示が無い場合には、出力Wを一定の率で入力容量に変換することとしています。この出力Wから入力容量を求めることを入力換算といい、電気機器の種類毎に換算率を定めています。
なお、定額電灯および公衆街路灯契約の電灯料金の単位は「W(ワット)」で表していますが、上記により確認した入力容量の1VA(ボルトアンペア)を1W(ワット)とみなして適用しています。
料金適用の例
- 蛍光灯 消費電力20W(入力容量の記載なし)
・40VA(入力換算率200%を適用)
・「40Wまで」の料金を適用 - LED照明 消費電力 9W(入力容量10VA)
・「10Wまで」の料金を適用 - LED照明 消費電力 9W(入力容量11VA)
・「20Wまで」の料金を適用
(注)説明書等に記載された消費電力が10W以下の場合でも、入力容量が10VAを超える場合があります。
電気のご契約は1年を単位としており、新たに電気をご使用になる場合や契約電力を増加される場合には、その契約を1年間継続していただくことが原則となります。
一方、1年未満のご使用については、臨時電力の料金を適用することになります。
したがって、当初1年間でご契約された後、1年に満たないでご契約を廃止される場合や契約電力を減少される場合は、1年未満となる部分について臨時電力を適用して算定される料金と既にお支払いいただいた料金との差額を精算させていただくことになります。
また、当初新たに供給設備を施設するなど当社供給設備の工事を行なっている場合には、工事費についても精算していただくことがあります。
例示1. ご契約を廃止される場合
(注)斜線部分が精算対象となります。
例示2. 契約電力等を減少される場合
(注)斜線部分が精算対象となります。
- (関係する特定規模需要標準供給条件)
・7 (需給契約の成立および契約期間)
・44 (需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金の精算)
・45 (需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう工事費の精算)
従量電灯C、低圧電力の契約容量(契約電力)につきましては、お客さまのご使用される全ての設備の容量により決定する「負荷設備契約」とお客さまの契約主開閉器(メインブレーカー)の定格電流により決定する「主開閉器契約」の2種類があり、お客さまのご希望によりいずれかをお選びいただきます。
負荷設備契約
お客さまの契約負荷設備容量により、所定の係数を乗じて決定します。(電気供給約款17、21)
算定式
契約負荷設備容量掛ける圧縮係数
(注)圧縮係数は、お客さまがすべての設備をつねに同時使用されるわけではなく(不等率)、また、個々の設備についてもつねに最大負荷がかかるわけではない(需要率)ことを考慮して、あらかじめ設定しています。
主開閉器契約
お客さまの契約主開閉器の定格電流値により決定します。(電気供給約款別表8)
算定式
(1)単相 契約主開閉器の定格電流値(アンペア)掛ける電圧(ボルト)割る1,000 (注)単相3線式の場合は200ボルトとします
(2)3相 契約主開閉器の定格電流値(アンペア)掛ける電圧(ボルト)掛ける1.732割る1,000
参考 一般的な適用例
負荷設備契約
設備が単体の場合、または複数の設備が同時稼動する場合等
主開閉器契約
複数の設備が同時稼動しない場合、または同時に稼動しないよう工夫してご使用される場合等(設備の稼働率が低い場合)
なお、エアコンやモーターなど電気設備の取り替えの際は、ご契約内容の見直しが必要になる場合がありますので、電気工事店を通じ当社までお申込みいただきますようお願いします。
お客さまに電気をお届けするために必要な引込線については、原則として、架空引込線としております。
お客さまのご希望により地中引込線とする場合は、お客さまのご負担で施設していただくこととなります。
ただし、架空電線路を施設することが法令上認められない場合または技術上、経済上もしくは地域的な事情により架空引込線の施設ができない場合は、地中引込線により電気を供給する場合があります。
アンペア(ご契約容量)ガイドについて
ご使用されている電化製品の容量とご契約容量を比較していただくことで、ご自宅のアンペア(ご契約容量)をチェックすることができます。
アンペア(ご契約容量)をチェックいただくことにより、電化製品の使い方の工夫による電気料金節約や最適アンペア(ご契約容量)のご検討などにお役立てください。
お客さまの生活スタイルに応じ時間帯は異なりますが、一般のご家庭の場合は、夕食や入浴等で複数の電化製品(冷蔵庫、テレビ、照明、電子レンジ、食器洗浄機など)を同時にお使いになる夕方以降に、最も多く電気をご使用されています。
大変申し訳ございませんが、従量電灯B以外のご契約種別のお客さまは、「アンペア(ご契約容量)ガイド」ではシミュレーションすることができませんので、最寄りの当社配電事業所(コールセンター)までお問い合わせください。
アンペア(ご契約容量)を超える電気の容量が流れたときに、自動的に動作(遮断)する装置です。
引込線について
建物の密集場所等特別の事情がある場所では、連接引込線により電気を供給することがありますが、この場合の施設範囲は下図のとおりです。
例示1. 既設の引込口配線を共用して連接引込線により他のお客さまへ引き込む場合
例示2. 共同引込線により各戸契約のアパート等へ電気を供給する場合
- (関係する電気供給約款の規定)
・53 (連接引込線等)
当社の電線路とお客さまの電気設備との接続は、架空引込線を原則としており、お客さまの建造物または小柱等の支持物の引込線取付点までを当社で施設します。
したがって、引込線取付点以降お客さま側の屋内配線等は、お客さまの所有となり、お客さま負担で施設していただくことになります。
なお、架空引込線からお客さま構内の小柱を利用して電気をご使用になる場合の図例は下図のとおりです。
例示1. お客さまの構内にお客さまが施設された小柱を利用して電気を供給する場合
例示2. お客さま所有の小柱の使用の承諾を得て、他のお客さまへ引き込む場合
- (関係する電気供給約款の規定)
・50 (需給地点および施設)
・51 (架空引込線)
専用供給設備の施設範囲は下図のとおりです。
例示1. 高圧供給の場合
例示2. 変圧器専用の場合
(注1)専用供給設備には配電盤(継電器を含みます。)を含みます。 (注2)例示1の母線には補助母線が追加される場合があります。また、例示2の母線は複母線となる場合があります。 (注3)上記例示は標準的な形態であり、特別の事情がある場合には設備の一部を変更することがあります。 (参考)専用供給設備とは、お客さまのご希望がある場合やその周囲の状況から将来において他の需要が見込まれない等の事情がある場合などで、供給設備をそのお客さまの専用とすることをいいます。
- (関係する電気供給約款の規定)
・58 (専用供給設備)
引込線は原則として架空引込線としますが、既に地中化区域になっている場合など は、当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行います。この場合、当社が施設する範囲は下図とおりです。
例示. 地中電線路から地中引込線を施設する場合
- (関係する電気供給約款の規定)
・52 (地中引込線)
よくあるご質問で
解決しない場合は
ご不明な点やご相談など、
お問い合わせください
※電気料金のお支払いや電気設備の故障などお急ぎのご用件につきましては、最寄りの配電事業所にお問い合わせください。
※書面や電話等を使用しお答えする場合や、返事をさしあげるのにお時間をいただく場合がございます。また、営業時間外、土日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)は翌営業日以降の対応となります。