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小型無人機等の飛行禁止について

1 対象原子力事業所の指定

当社原子力発電所は、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第7条第1項の規定に基づき、その上空における小型無人機等の飛行を禁止する対象原子力事業所に指定されました。
本法の規定により、対象施設周辺地域(対象原子力事業所の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域)の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されます。
対象施設周辺地域の上空において小型無人機等を飛行する場合は、事前に施設管理者等への同意を得た上で、都道府県公安委員会への通報(警察署経由)が必要となります。

(注)本法の概要に関しては、警察庁のホームページ別ウィンドウをご参照ください。

2 対象施設周辺地域上空での飛行同意等に関する連絡先

  • 玄海原子力発電所 (代表)0955‐52‐6821
  • 川内原子力発電所 (代表)0996‐27‐3111