お知らせ
平成24年7月25日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所 原子力事業者防災業務計画の修正について
当社は、玄海原子力発電所の原子力事業者防災業務計画について、原子力災害対策特別措置法(以下、原災法という。)第7条第1項の規定に基づき、佐賀県、玄海町、長崎県と協議を行い修正し、本日、経済産業大臣へ届出を行いました。
原子力事業者防災業務計画は、原災法に基づき、事業者が原子力災害予防対策、緊急事態応急対策等について定めたもので、毎年、関係自治体と協議を行い、必要に応じ修正することとなっています。
当社は、今後とも、皆さまにご安心いただけるよう、原子力災害予防対策等に努めてまいります。
以上
添付ファイル | (別紙)「玄海原子力発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正の要旨について | (26KB) | |
用語等の解説 | (16KB) |