託送料金相当額について
託送料金相当額とは、お客さまへの電気の供給に必要となる送配電ネットワーク利用料金に相当する金額であり、お客さまのご契約内容と電気ご使用量を九州電力送配電株式会社の託送供給等約款に当てはめて算出した参考値です。 このページでは、低圧お客さまの託送料金相当額を算出する計算方法をご案内します。
低圧従量制お客さまの託送料金相当額の計算方法
低圧従量制お客さまにつきましては、電気ご使用量に低圧託送料金平均単価(注1)を乗じることで託送料金相当額(注2、3、4)をお求めになれます。
(注1)九州電力送配電株式会社の託送供給等約款により算定したものです。
(注2)電気料金に含まれる接続送電サービス料金相当分(需要側託送料金相当分)を再掲したものであり、参考値です。
(注3)離島ユニバーサルサービス調整は加味しておりません。
(注4)法律で定められた賠償負担金相当額(税込0円08銭)(注5)および廃炉円滑化負担金相当額(税込0円09銭)(注6)を含みます。
(注5)賠償負担金相当額とは、福島第一原子力発電所事故以前から原子力損害の賠償のために備えておくべきであった費用に相当する金額です。
(注6)廃炉円滑化負担金相当額とは、原子力依存度の低減というエネルギー政策の基本方針の下、原子力発電所を円滑に廃炉するための費用に相当する金額です。
定額制お客さまの託送料金相当額の計算方法
お客さまのご契約内容に合わせて以下の表より託送料金相当額(注1、2、3)をご確認ください。
契約種別 | 区分 | 託送料金 相当額(税込) |
賠償負担金 相当額 (税込)(注4) |
廃炉円滑化 負担金相当額 (税込)(注4) |
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定額電灯 公衆街路灯A 農事用電灯 |
電灯 | 10Wまでの1灯につき | 39円09銭 | 0円31銭 | 0円35銭 |
10Wをこえ20Wまでの1灯につき | 78円19銭 | 0円62銭 | 0円70銭 | ||
20Wをこえ40Wまでの1灯につき | 156円37銭 | 1円24銭 | 1円40銭 | ||
40Wをこえ60Wまでの1灯につき | 234円55銭 | 1円86銭 | 2円10銭 | ||
60Wをこえ100Wまでの1灯につき | 390円93銭 | 3円11銭 | 3円50銭 | ||
100Wをこえる1灯につき100Wまでごとに | 390円93銭 | 3円11銭 | 3円50銭 | ||
小型機器 | 50VAまでの1機器につき | 116円77銭 | 0円93銭 | 1円04銭 | |
50VAをこえ100VAまでの1機器につき | 233円53銭 | 1円86銭 | 2円09銭 | ||
100VAをこえる1機器につき50VAまでごとに | 116円77銭 | 0円93銭 | 1円04銭 | ||
臨時電灯A (1日につき) |
総容量が50VAまでの場合 | 3円47銭 | 0円03銭 | 0円03銭 | |
総容量が50VAをこえ100VAまでの場合 | 6円93銭 | 0円05銭 | 0円06銭 | ||
総容量が100VAをこえ500VAまでの場合100VAまでごとに | 6円93銭 | 0円05銭 | 0円06銭 | ||
総容量が500VAをこえ1kVAまでの場合 | 69円34銭 | 0円50銭 | 0円56銭 | ||
総容量が1kVAをこえ3kVAまでの場合1kVAまでごとに | 69円34銭 | 0円50銭 | 0円56銭 | ||
臨時電力 (1日につき) |
契約電力0.5kWまでの場合 | 46円93銭 | 0円27銭 | 0円30銭 | |
契約電力1kW以上5kWまでの1kWごとに | 93円86銭 | 0円53銭 | 0円59銭 | ||
深夜電力A | 1契約につき | 1,027円00銭 | 8円00銭 | 9円00銭 | |
農事用電力B (1日につき) |
契約電力0.5kW | 16円89銭 | 0円13銭 | 0円15銭 | |
契約電力1kW | 33円78銭 | 0円26銭 | 0円30銭 | ||
契約電力2kW | 67円57銭 | 0円53銭 | 0円59銭 | ||
契約電力3kW | 101円34銭 | 0円79銭 | 0円89銭 | ||
契約電力4kW | 135円13銭 | 1円05銭 | 1円18銭 | ||
契約電力5kW | 168円91銭 | 1円32銭 | 1円48銭 |
(注1)九州電力送配電株式会社の託送供給等約款により算定したものです。
(注2)電気料金に含まれる接続送電サービス料金相当分(需要側託送料金相当分)を再掲したものであり、参考値です。
(注3)離島ユニバーサルサービス調整は加味しておりません。
(注4)託送料金相当額には法律で定められた賠償負担金相当額(注5)および廃炉円滑化負担金相当額(注6)を含みます。
(注5)賠償負担金相当額とは、福島第一原子力発電所事故以前から原子力損害の賠償のために備えておくべきであった費用に相当する金額です。
(注6)廃炉円滑化負担金相当額とは、原子力依存度の低減というエネルギー政策の基本方針の下、原子力発電所を円滑に廃炉するための費用に相当する金額です。