当社伐採作業における風致地区届出手続き漏れについて
平成24年10月31日
九州電力株式会社
長崎支社
当社伐採作業における風致地区届出手続き漏れについて
この度、当社が長崎市江平並びに長崎市船石町の風致地区2箇所で実施しました電気事故防止のための送電線下伐採において、「長崎市風致地区における建築などの規制に関する条例」に基づく市への事前通知及び協議をしないまま伐採していたことが判明いたしました。
原因につきましては、今年度の伐採計画の段階から当該地区が風致地区であることを失念していたものです。
地域の皆さまや監督機関である長崎市には大変ご心配とご迷惑をおかけしましたことを、ここに深くお詫び申し上げます。
伐採箇所につきましては、監督機関からのご指導に基づき植栽を行うなど、景観の回復に努めてまいりますと共に、今後、条例を遵守し再発防止に万全を期してまいります。
1 | 伐採箇所 |
・長崎市江平3丁目627(金比羅風致地区) | |
・長崎市船石町1549-1(普賢岳風致地区) | |
2 | 事前提出が必要な通知書 |
「風致地区内行為通知書」 | |
※ 風致地区において伐採行為を行う場合、「長崎市風致地区における建築などの規制に関する条例」に基づき事前に協議又は通知が必要 |
以上
金比羅風致地区
普賢岳風致地区