![]() |
![]() |
平成21年11月より、国の法令にもとづき、新たな「太陽光発電の余剰電力買取制度」が始まり、太陽光発電の余剰電力を電力会社が買取ることが義務付けられました。
それにともない、平成22年4月から、前年の買取に要した費用を、当年度、電気をお使いになる全てのお客さまに、電気料金の一部「太陽光発電促進付加金」として、電気のご使用量に応じ公平にご負担いただく制度が始まりました。
なお、平成22年4月から平成23年3月分までの太陽光発電促進付加金単価は0銭となりましたので、実質的なご負担は平成23年4月分以降となります。
太陽光発電システムで作られた電気のうち、自家消費されず余った電気が買取対象となります。既に設置された太陽光発電システムも対象となります。
設置する用途や年度毎に買取価格は異なりますが、原則として、それぞれ価格を10年間固定して買取が行われます。
買取費用については、電気をお使いのお客さま全員にご負担いただくことになります。

| 新たな「太陽光発電の余剰電力買取制度および太陽光発電促進付加金」は、 |
|
| ・ | 「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(平成21年8月28日施行) |
| ・ | 同法に基づく経済産業省告示(平成21年8月31日、経済産業大臣名) |
| によるものです。 | |