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固定価格買取(FIT)制度の買取期間満了後の買取りについて

1.当社の買取条件について

  • 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(FIT制度)に基づき、発電した電気の買取りが行われている発電設備の買取期間が、2019年11月以降、順次満了を迎えます。
  • 当社への売電継続を希望される場合の新しい買取単価等、ご契約条件は以下のとおりです。
    買取単価 7.00円/kWh(税込・消費税率10%)
    契約期間 「買取期間満了日」の翌日から、翌4月の検針日の前日までとし、以降、双方に異議がない場合は、1年毎の自動継続といたします。
    非化石価値の帰属 全て当社に帰属するものといたします。
    (注)上記買取単価には非化石価値相当額を含みます。

    (注)買取単価は現時点での買取単価であり、変更する場合があります。この場合、買取単価は上記によらず変更後の買取単価によるものといたします。
    (注)買取単価を変更する場合は、当社ホームページを通じてお知らせいたします。
    (注)その他のご契約条件については、「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱〔小売買取〕」によります。

2.買取期間満了に伴うお手続きについて

(1)引き続き当社への売電をご希望される場合

  • 買取期間満了後は、現在のご契約に基づき、新しい単価での買取りを継続するため、当社へのお申込み等のお手続きは不要です。
  • 買取条件は「1.当社の買取条件について」をご覧ください。

(2)当社以外への売電をご希望される場合

  • 売電を希望される小売電気事業者をお選びいただき、新たにご契約される売電先が指定する申込方法に従って、売電先の変更をお申込みください。
    (注)お手続きには、一定の時間を要する可能性がありますので、早めのお手続きをおすすめします。なお、お手続きが間に合わない場合は、ご希望日からの売電先変更ができない場合がありますので、ご了承ください。

3.買取期間満了のお知らせについて

  • 買取期間が満了するお客さまには、満了の約4か月前に、郵送により「太陽光発電設備からの余剰電力買取期間の満了について」(買取期間満了のご案内)をお届けします。
    (注)FIT制度による買取期間は、FIT制度による売電を開始した日(2009年11月以前に開始されたお客さまは2009年11月1日)から法令により定められた期間を経過した月の検針日の前日までです。

    (買取期間満了のご案内)
  • 買取期間の満了日については、毎月配布しております検針票(購入電力量確認票)またはハガキ(購入電力量のお知らせ)にて、確認ができます。

    (検針票:購入電力量確認票)
    検針票:購入電力量確認票のイメージ
    (ハガキ:購入電力量のお知らせ)
    ハガキ:購入電力量のお知らせのイメージ
    余剰電力の活用方法や買取りを行う事業者の情報は、資源エネルギー庁のウェブサイト等で紹介されています。
    資源エネルギー庁ウェブサイト「どうする?ソーラー」
    URL https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/solar-2019after/別ウィンドウ
    (資源エネルギー庁ウェブサイトは、[どうする?ソーラー]でご検索いただけます。)
    【お問合せ窓口】0570-057-333(受付時間 平日9:00~18:00 土日祝日・年末年始除く)

(注)買取期間満了のお知らせの封筒が「ピンク色」で、書面に記載の「現在の販売先」が、九州電力送配電株式会社のお客さま (対象となる九州の離島はこちら

(注)買取期間満了のお知らせの封筒が「青色」で、書面に記載の「現在の販売先」が九州電力送配電株式会社のお客さま
(注)2017年3月31日以前に受給契約を締結しているお客さま、もしくは接続契約(工事費負担金契約もしくは工事費負担金の請求)を締結しているお客さまは対象外となります。

4.買取期間満了後のお客さま向けのサービスについて

  • 当社へ売電いただいた余剰電力量に応じて、当社が定めた単価で毎月料金をお支払いする「買取プラン」以外に、次のプラン・サービスを用意しております。

(注)「QuUn(キューン)」をお得に利用開始いただける特典の新規受付は終了しました。

5.買取期間満了に関するQA

買取期間満了後の電気は売電できないの?
買取期間満了後は、お客さまが自由に選択した小売電気事業者(当社含む)に売電することができます。
ただし、買取期間満了後に売電先が不在となった場合、低圧(発電出力が50kW未満)のご契約は、当面の間、当社系統へ連系し発電をご継続いただけますが、一般送配電事業者は補償(料金のお支払い)を行いませんのでご注意ください。
なお、「買取期間満了後は、電気を買い取ってもらえなくなる」等と騙り、蓄電池の販売等を行う事業者の情報がありますので、ご注意ください。
売電開始から10年(もしくは20年)経過していないのに、買取期間満了のお知らせが届いたのですが、どうして?
それぞれの発電設備の買取期間は、お客さまが売電を開始した日ではなく、発電設備が売電を開始した日が起算日となります。
たとえば、お引越し先に設置されていた太陽光発電設備の場合は、前にお住まいの方が売電していた期間や、空き家となっていた期間についても買取期間に含まれますので、お客さまの売電開始から10年(もしくは20年)経過していない場合でも、発電設備が売電を開始した日から10年(もしくは20年)経過した場合、買取期間が満了します。
FIT制度による買取りと買取期間満了後の買取りは何が違うの?
FIT制度による買取りでは、国が定めた買取価格・買取期間が適用されていましたが、買取期間満了後は、各小売電気事業者が定めた買取条件での買取りとなります。
買取期間満了後も現行の買取価格を継続できないの?
FIT制度では、国により太陽光発電設備等の設置費用回収等を考慮した買取価格が設定されていました。そのうえで、買取りにかかる費用は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、電気をご使用の全てのお客さまにご負担いただいておりました。
買取期間満了後は、こうした制度の対象ではなくなることから、買取価格を変更させていただきますので、ご理解ください。
容量価値の帰属とはどういう意味?
買取期間が満了後も当社とご契約を継続いただいているご契約については、2024年度から取引開始が予定されている容量市場にて当社が変動電源(アグリゲート)として応札・契約することにご同意いただきます。

お問い合わせ先

九州電力株式会社 再エネ特設受付センター

(住所)〒810-8720 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号

(電話番号)050-6622-2013
受付時間:9時~17時(土・日・祝、年末年始を除く)